2017-05-22 第193回国会 参議院 決算委員会 第9号
○政府参考人(新井豊君) 我が国の政府統計におきましては、ILOが定めました従業上の地位に関する国際分類の区分を取り入れた形で統計調査を実施し、結果表の作成を行っておるところでございます。
○政府参考人(新井豊君) 我が国の政府統計におきましては、ILOが定めました従業上の地位に関する国際分類の区分を取り入れた形で統計調査を実施し、結果表の作成を行っておるところでございます。
平成二十六年五月二十一日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十三号 平成二十六年五月二十一日 午前十時開議 第一 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジ ュネーブ改正協定の締結について承認を求め るの件(衆議院送付) 第二 千九百七十九年九月二十八日に修正され た千九百六十八年十月八日にロカルノで署名 された意匠の国際分類
続いて、意匠国際分類ロカルノ協定についてお聞きします。 複数国への出願の増加による国際的な分類の必要性というのは異議のないところであります。また、我が国がそうした基準作りを行う専門委員会に正式メンバーとして参加することが可能となるということもメリットが大きいと思います。
今、石川委員が御質問の中でおっしゃった御意見というか御提言といいますか、そのものが政府の方針だと思いますが、現在の国際分類は、例えばテレビとかラジオとか携帯電話等が全て一つの小さな分類に含まれるというように非常に分類が粗くて、我が国の企業が権利の調査を行う際に効率的な調査が行えないという不便さがございます。
あわせて、意匠の国際分類に関するロカルノ協定についてお伺いをしたいと思います。 意匠の国際分類ロカルノ協定があり、日本は日本で分類方法を持っているわけでございますが、比較してみますと圧倒的に日本の分類方法の方が緻密にまた詳細に分類がされているというふうに伺っております。
について承認を求め るの件(内閣提出、衆議院送付) ○二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制 及び管理のための国際条約の締結について承認 を求めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネー ブ改正協定の締結について承認を求めるの件( 内閣提出、衆議院送付) ○千九百七十九年九月二十八日に修正された千九 百六十八年十月八日にロカルノで署名された意 匠の国際分類
○委員長(末松信介君) 次に、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件及び視聴覚的実演に関する北京条約の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。
次に、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この協定は、昭和四十三年十月にロカルノで開催された国際会議において採択されたものであります。 この協定は、締約国が採用する意匠の国際分類、その修正及び追加の手続等について定めるものであります。
平成二十四年度特別会計予算総則第二十二条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百八十三回国会、内閣提出) 第 十 平成二十四年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1) 第十一 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件 第十二 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類
次に、意匠国際分類ロカルノ協定は、昭和四十三年十月にスイスのロカルノで開催された国際会議において採択されたもので、締約国が採用する意匠の国際分類、その修正及び追加の手続等について定めるものであります。
————◇————— 日程第十一 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件 日程第十二 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件 日程第十三 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件 日程第十四 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第十一、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、日程第十二、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件、日程第十三、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件、日程第十四、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及
瀬戸 隆一君 あべ 俊子君 武井 俊輔君 木原 誠二君 鈴木 克昌君 玉城デニー君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号) 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件及び視聴覚的実演に関する
次に、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
そういった中での議論を聞きますと、国際的にも、やはりこの国際分類は粗い、細分化していく必要性があるだろうという認識は一致してございます。したがって、そういう中で、日本としてこの協定に入って、専門家委員会で本気できっちりと議論していくことは十分できると思いますし、やっていきたいと思っております。
○青柳委員 次に、意匠国際分類ロカルノ協定について伺います。 これも、一九六八年採択、一九七一年発効と歴史ある協定ですが、我が国が今回このタイミングで加盟する理由と、どのようなメリットがあるかについてお伺いしたいと思います。
その結果として、審査において、ロカルノ協定が定める国際分類を利用する機会がふえることが想定されます。また、国際出願をする我が国企業などが事前の権利調査を行う場合にもこの国際分類を活用する機会もふえることになるというふうに考えております。 国際分類については、協定に基づいて設置された専門家委員会の場において、随時、改定作業が行われているところでございます。
木内 均君 河井 克行君 同日 辞任 補欠選任 神田 憲次君 あべ 俊子君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号) 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類
次に、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この協定は、昭和四十三年十月にロカルノで開催された国際会議において採択されたものであります。 この協定は、締約国が採用する意匠の国際分類、その修正及び追加の手続等について定めるものであります。
○鈴木委員長 次に、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件及び
菅家 一郎君 武藤 容治君 藤井比早之君 小林 鷹之君 同日 辞任 補欠選任 武藤 容治君 あべ 俊子君 ————————————— 四月九日 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号) 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類
なお、国際的に見ましても、欧米等が小売業者等の使用する商標を役務商標として保護しているほか、最近、商標の登録の際の商品及びサービスの国際分類に関するニース協定というものにおきましても、小売サービスや卸売サービスを役務商標の対象として扱うように国際分類の改定を決定したことがございますので、今回の改正はこうした国際的な制度調和を促進する効果もあるものというふうに考えております。
国際的には、大体クラス1からクラス4という形でございまして、人体へのリスクが極めて低いもの、それから人体へのリスクが比較的低いと考えられるもの、それから人体へのリスクが比較的高いと考えられるもの、それから生命の危機に直結するおそれがあるもの、これは侵襲性が高くて、ふぐあいが生じた場合に大変問題が大きい、そういったようなもの、そういう国際分類がございまして、今回我が国としては、それに適応する形で三つの
直訳すれば、生活機能と障害と健康に関する国際分類というタイトルになりますけれども、国際生活機能分類というタイトルで厚生労働省からの翻訳が最近出されております。ICFというふうに略されております。
○五島委員 状態分類の中において、それを病態分類と言ってもいいのですが、国際分類の中に入っているということと、治療の対象になり得るかどうか、これはまさに刑法との関係においては非常に難しい、非常に大事なところです。反社会的あるいは非社会的人格障害者が起こした行為、これは明らかに、法務省もおっしゃっているように、これは心神喪失状態や耗弱状態じゃないわけですから、刑法で処理するのは当たり前です。
○国務大臣(坂口力君) 今お話しいただきましたように、医療機器等につきましては、内容がメス、ピンセットのたぐいからペースメーカーに至りますまで様々なものがあるわけでございまして、これらのものを、今回の法改正におきましては、人体に対するリスクに基づく国際分類も踏まえた規制というものを行うことにいたしております。
ただ、非社会的人格障害ということで、国際分類上これに含まれるのではないか、このように言われております。これが代表的な精神疾患とは言えないということから、この定義規定の例示として不適切であるというような御意見もございました。 また一方で、精神病質についてそもそも精神科医療の対象足り得ないのではないか、こういうことから精神障害者の定義から除外するべきだ、こういう意見もございました。
そういう意味では、精神科領域における疾病の整理、そしてそれに対応した治療という面から考えた場合に、もっと厚生省は国際分類というものを厳格に運用の中において広げていく、その努力をすべきでないかというふうに考えるわけですが、いかがでしょう。
WHOの国際分類をそういう形で普及することについて、谷さんはそういうふうな努力をする気がないというふうにおっしゃっておられるのか、あくまでこの法の範囲の上において、現行法の定義規定において問題はないと言っておられるのか、いま一つわからないわけですが、その辺、国際疾病分類を広げていく、普及をしていく、それに基づく診断名と治療、カルテの記載というふうな形を進めていくということについて厚生省はどう考えていられるか
○政府委員(岡光序治君) 国際分類によりますと、精神障害の一種だというふうに位置づけられているというふうに承知をしております。
○安田(範)委員 次に、今度現行の商標法を国際分類の方に移行するということになるわけですね。その際に、現行商標法の区分と国際分類というものは必ずしも一体ではないわけですね。性格も大分違うような感じがするわけです。こういうずれのある部分については今後どういうふうな処理をしてまいるのか、いつごろまでにそれをきちんと移行させるのかという問題が一つあろうかと思うのです。
○菅委員 それと、今回のサービスマークの導入と並行するのかしないのかわかりませんが、国際分類の導入という問題が検討されていると聞いております。これは、このサービスマークの導入と軌を一にして国際分類を導入されるのか、その点明確にしていただきたいと思います。
つまり、今御指摘の日本の独自の分類を中心にして出願をしていただき、こちらも整理をいたしておりますが、その出願のときには国際分類もあわせて表記をするというような形で公報等に載せております。これをできるだけ早い時期に主体系、つまり国際分類により出願し、国際分類によって登録するという形にしていくことが望ましいということで準備を急いでおります。
それから、アルファベット順一覧表の掲載品目、これが非常に詳しく書いておるわけでございますが、これにつきましても一昨年の六月にその対訳表というものを既に公表し、そしてさらに、そこでの国際分類での掲載商品とそれから私どもの現行の商品区分との対照表というものもやはり一昨年の十二月に既に発表しておるということでございます。
○政府委員(大塚和彦君) ただいま庄司委員御指摘の国際分類の主たる体系への移行の問題でございますが、私どもは現在、ただいま先生が若干お触れになりましたように、このサービスマークの登録制度を導入するのと合わせて主たる体系に移行できればというふうに考えております。
私もその議事録を読んだわけでありますけれども、ちょうど二年前にニース協定に加盟をされまして、そして今度商標の中にサービスマークを導入していくという、そして二年前に加入された以降は、ニース協定の国際分類をその副次的体系、そういう表現を使っております。例えば、日本の分類でやって、あるいは公文書であるとか交換する文書については国際分類の番号を入れていく。